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環境について本気で考える。(その3)

連載3回目。1回目は、環境の観点から考えると古い植木は撤去処分し、新しく苗木から作って植えた方がいいんではないですか。という話。
2回目は、古い木を処分する時や、剪定する時に発生する、ゴミの話。

今回は、そのゴミについての法律の話。

環境ISO14001の審査では、産業廃棄物の処理過程の管理について調べます。ただし、これは、規格要求事項の4.3.2法的及びその他の要求事項での法順守によること。
環境ISOの(私がみて)笑えるところは、企画書で法律をきちんと守りなさい。と言っていて、それに対して、きちんと守っていますか?と、審査員が審査します。
法を犯す危ないことしていますよ!という企業などいないのに。
まあ、純粋な意味では、気づかずに法律違反をしていることがあるので、きちんと法律を調べて守りなさいよ。ということです。

例えば、車を運転していても、その道の制限速度を気が付かずに、スピード違反してしまうとかありますよね。そういうことがないようにしましょうね。ということです。

企業が、業務上排出する廃棄物は(一部を除いて)産業廃棄物であります。廃棄物処理法の中に産業廃棄物の処理方法が定めてあります。古い木を撤去し新しい木を植えることは、建設業法でいうところの(造園)建設工事ですので、植栽をするために、古い木を撤去する時に発生する発生材は、産業廃棄物です。

たまに根は産業廃棄物で枝葉は一般廃棄物です。という話も聞きますが、どのような時に産業廃棄物なのでしょうか?

一般廃棄物(一廃)とは廃棄物(ゴミ)の中で廃棄物処理法にて、産業廃棄物に定義されていないものです。つまり産廃以外の物は一廃です。普通の家庭から出るゴミは当然一廃ですが、事業所から排出されるゴミの中でも事業系一般廃棄物として定義されている物もあります。日本産業廃棄物処理振興センターで産廃の種類を見ると、20種類が上げられています。20種類のうち12種類は事業活動においてすべて産業廃棄物ですが、7種類は特定の事業活動する場合のみ産業廃棄物になります。

燃え殻、汚泥、廃油、廃山、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばじんの12項目のうち事業活動で排出されるものはすべて産業廃棄物です。

そして、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物性固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7項目が事業活動でも一般廃棄物該当する場合があります。言い方を変えると産業廃棄物に含まれるのはこの事業活動に限定するという但書があります。

当社で一番搬出量のある廃棄物は「木くず」です。前回も木くずの再生の取組について述べさせてもなりました。

木くずが産業廃棄物になるのは建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生じる木材編、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等。です。

つまりここに含まれないもの。維持管理としての剪定枝や枯葉は事業系一般廃棄物です。

樹の幹や、枝葉が産業廃棄物になる時はどんな時でしょうか?

工作物の新築又は除去によって生じた場合ですので、庭木を撤去して駐車場を広げるので伐採した場合ですとか、新規の建物や道路を作るために立木を伐採する場合が産廃です。
私の見解では、庭の中でこの木が調子悪いから新しい木に植え替える時に伐採するのも、植栽工事という建設工事なのでこの時のゴミは、産廃です。

産業廃棄物は、適切に処理しなくてはなりません。自身の土地の中でも捨ててしまうと、廃棄物処理法違反で犯罪です。

ただし、これらのゴミをゴミではなく価値のあるものにすれば産業廃棄物にはなりません。

価値のあるもの(有価物)として、売る分にはいいのです。

たとえば、紙。当社でも外構のフェンス工事などで梱包用の段ボールが工事中に発生します。工作物の新築に伴って発生した紙は産廃ですから、本来産業廃棄物処理業者にお金を払って捨てるのですが、紙は売れます。ちり紙交換は最近あまり見かけなくなりましたが、再生原料として、引き取ってくれる業者がいます。キログラム単位でお金に変えられます。つまり、売ってしまえば産廃では無くなります。
気を付けなければならないのが、最近多くある無人のゴミステーション。これは、家庭ごみを対象としているので、事業廃棄物をこちらに持ち込むと産廃の場合(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)は、不法投棄になってしまいます。

また、我々が使う処分業者も、中間処分場と言って、受け入れた廃棄物を分別し、加工(圧縮や、破砕)しています。そこから最終処分場へ産廃として排出するのですが、中間処分が終わったものを有価償却するとその時点で産廃では無くなります。
たとえばコンクリート殻。工事業者がコンクリートを壊した殻は、産廃として中間処分場に持ち込まれます。それを処分場は、砕いて、量を減らしてから(本来は)最終処分(埋め立て)に産廃として搬出するのですが、破砕したモノを売ってしまえば産廃で無くなるのです。これがm再生砕石(RC)と呼ばれるものです。ただし、きちんと価値があるものとして、成分、品質の検査をし、砕石として、基礎材や裏込材、盛土材料として利用できなければゴミ扱いになってしまいます。

このため、前回お話しした、薪ストーブ燃料や、カラトリー材料として利用できる材料が多く出る、伐採のほとんどが、産廃扱いですので、産廃扱いの材を無償で提供するには法律の壁があり、お代をいただいて提供しなければなりません。

ただし、こちらにも運ぶ手間賃が発生しますので、相殺した金額は、微々たるものですが。

今回は、法律に関することですので、現在の法律や、静岡県庁の廃棄物リサイクル課に問い合わせた結果からの当社の処理方針です。

法律に関して、当社が間違った解釈をしていると思われる部分がありましたら、ご一報いただけるととても助かります。

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